大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4839 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊藤仁の上告趣意について。

外国人登録令は、外国人に対する諸般の取扱の適正を期することを目的として立

法されたもので、人種の如何を問わず、わが国に入国する外国人のすべてに対し、

取扱上必要な手続を定めたものであり、そして、このような規制は、諸外国におい

ても行われていることであつて、何等人種的に差別待遇をする趣旨に出たものでな

いから、これを違憲とする論旨の理由のないことは、当裁判所大法廷の判例とする

ところである(判例集九巻一三号二七五六頁以下参照)。されば、右登録令の後身

で、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身

分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする

外国人登録法に違反した本件を憲法一四条一項に違反する旨の所論は、右判例の趣

旨に照し採るを得ない。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三二年四月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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